性的不満は離婚原因になるのか?

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ひとり

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

最高裁の判例でも夫婦の性生活を婚姻の基本となる

重要事項として確認しています。

しかし、性的不満と離婚の関係はマスコミなどで

取り上げられているほど目立ったものではありません。

 

ずばり「セックスレスだから離婚したい」という

請求もそこまで多くはありません。

性的不満も含めて、色々な原因から「性格の不一致」

として愛情が冷め、元に戻ることが難しくなるケース

が多いようです。

 

性生活の問題は夫婦二人のことなので、どのような

性関係でも夫婦承知の上なら特に問題にはなりませんし、

どのような性関係が異常なのかも一概には言えません。

 

ただ、一般的には異常な性関係を相手の意思に

反して継続して強要する場合「婚姻を継続し

難い重大な事由」として認められているようです。

 

現実には、単なる性的不満ではなく異常に旺盛な

性的要求を拒絶すると暴力を振るうとか、

暴行・虐待が伴い愛情を喪失するに至った、

など他の要素が加わり離婚に至る場合が多いようです。

 

 

◆配偶者が同性愛や性交不能の場合は?

妻や夫が同性愛者だったと知ったときのショックは

相当大きなものでしょう。

この場合、正常な結婚生活を取り戻すことはまず

不可能だとして離婚請求を認めた判例もあります。

 

ただし、同性愛は生来的なものと、同性愛者に誘惑

されて関係を持ってしまう場合など種々あるようなので、

矯正、脱却の余地とその努力をまず考慮すべきでしょう。

 

性行不能の場合は少し事情が異なります。

年齢や健康などから性関係を度外視した結婚でない限り、

性交不能は性的異常よりもいっそう婚姻を継続し

難い重大な事由に該当すると言えます。

しかし、この場合も発生時期、原因、その度合いなど

も考慮すべきです。

 

 

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