日本の離婚率と離婚協議書の「清算条項」範囲はどこまで?
日本では「3組に1組」の割合で離婚するといわれていますが、
世界の離婚率を見てみると、
1位はベルギーでなんと71%、
2位 ポルトガル68%、
3位ハンガリー67%、
アメリカは10位で53%でした。
ちなみに日本は14位で36,5%、お隣の韓国は16位でした。
ベルギーなどヨーロッパでは離婚率が高いため、
結婚前の婚前契約書を取り交わすカップルは多そうです。
一方、日本では離婚協議書や離婚公正証書を作成する夫婦が多いと思います。
◆「清算条項」とは?
離婚協議書や公正証書を作成する際、話し合いでまとまった内容から後日、
改めて財産分与や慰謝料請求をしないようにするため、
「本件離婚に関し、本件条項に記載された金員の支払義務以外
になんらの債権債務のないことを相互に確認する」
といった「清算条項」を明記する場合があります。
この条項があれば、後日、改めて財産分与や慰謝料の請求等を
することはできなくなるので、紛争の最終的な解決が可能になります。
◆子どもの養育費や年金分割は?
「清算条項」をつけることで、婚姻中に夫婦間で発生した
金銭の賃借問題や婚姻中に生じた不当利得
(正当な理由なく他人の財産等から利得を受け、相手に損失を及ぼすこと)
の返還等の問題も法律上、解決済とされると考えられます。
しかし、子どもの養育費については、清算条項が付されたとしても、
子ども自身にその効力は及びません。
また、養育費に分担についても離婚成立の際に基礎とされた事情が後日変更すれば、
子どもを監護する親は養育費の増額を求めることも可能ですし、子どもと離れて暮らす親は
事情変更(再婚・離職等)により減額を求めることも可能です。
年金分割の請求権は、相手に対する請求権ではなく、
公法上の請求権なので当事者間で権利の行使を直接制約
することはできません。
そのため、「清算条項」が記載されていても、後日、
年金分割の請求をすることができます。
(但し、年金分割の請求期間は離婚後2年以内)
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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