協議離婚の方法と手続き

公開日: 

何を決める

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です

 

協議離婚はお互いが合意して離婚届を出せばよいので、

形式上の手続きは難しくありません。

 

ただし、未成年の子がいる場合には、親権者をどちらにするか

を決めなければ、離婚届は受理されません。

また、離婚届を出したのはいいけれど、後で財産分与や慰謝料、

養育費などの問題で紛争となることもあるので、できれば離婚届を

出す前に話し合って決めるべきことは決めておくことが大切です。

 

 

◆協議離婚で紛争になりやすいところ

 

○勝手に配偶者の一方が離婚届を出したとき

このような離婚届は無効なので、離婚は認められませんが、

一旦、受理されてしまうと離婚無効の調停の申立てや訴訟などで

離婚が無効であることを証明しなくてはいけません。

 

 

○勝手に離婚届が出されそうなときや、いったん合意したが

 後で離婚する意思がなくなったとき

離婚届が相手方の配偶者から勝手に出されそうなとき、

または離婚届に所定の事項を記載して印鑑を押して渡したが、

離婚することへの気持ちが変わった場合には、「離婚届の不受理申出」

を最寄りの市区町村の役所へ提出することにより離婚届は受理

されなくなります。(用紙は市区町村役所の戸籍係で手に入ります)

 

この申出書の効力は申し出た時点から発生し、不受理申し出の

取り下げをするまで続きます。

申し出を取り下げる場合は、申し出た本人が取下書に記入し、

申出書と同じ印鑑で押印し、署名します。

 

 

○子どもの親権者が決まらないとき

未成年の子がいる場合、親権者を決めなければ離婚届が

受理されませんが、どうしても決まらない場合は、

家庭裁判所に親権者指定の調停の申立てをして、

調停または審判決定することになります。

 

 

○財産分与・慰謝料や養育費が決まらないとき

財産分与や慰謝料、子の養育費が決まらなくても離婚届を

出して離婚することはできます。しかし、離婚後の交渉と

なると大変なので、離婚前に決めておくことが望ましいでしょう。

 

特に不動産のローン債務がある場合は、銀行とのやりとりが

必要となったり、共有名義にしてあることもあるので、

複雑になりがちです。

 

こうした金銭面での交渉がうまくいかない場合には、

やはり家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。

調停が不調に終われば再度、話し合うか訴訟ということ

になります。

 

 

◆離婚協議書の作成

協議離婚の場合、協議離婚書という契約書を作成するのが

望ましいと言えます。

 

離婚条件等が口約束であれば、後に「言った,言わない」

の争いになることはしばしばあります。

特に財産分与・慰謝料・養育費などの金銭問題は、きちんと

した契約書にしておくべきです。

 

早く別れたいからと言って慰謝料などの話し合いを離婚後

にしてしまうと、離婚した後では離婚という目的をすでに

達成しているので、払わずに済めば、あるいは少なけ

れば少ないほど良い、、という傾向があります。

 

こうした離婚条件の契約書(特に金銭面での合意)は

公正証書にしておくと効果があります。

 

公正証書の中で、

「この契約に違反した場合、強制執行されても異議がない」

旨の一文(執行認諾文言)を入れておけば、相手が約束どおり

支払わないなどの契約違反をした場合、

給与や財産を差し押さえて強制執行をすることができます。

 

また、

「本契約に定めるほか一切の債権債務のないことを確認し、

何らの金銭的請求をしないと相互に確認する」

といった清算条項をいれることで今後、金銭面での紛争の

蒸し返しを防ぐこともできます。

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

はじめての方へ

ご相談者様の声

中森 豊