公正証書と公証人役場について
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
「公正証書」は離婚のみならず、相続に関する遺言や
お金の貸し借りなど金銭支払の際の証明としてよく活用されます。
特にお金に関わることはあとでトラブルになることも多いため、
個人間はもとより企業間でも公正証書を作成するケースは多くあります。
離婚に関して言えば、夫婦2人で話し合った内容を、離婚届の提出前に
「念書」「合意書」「覚書」「離婚協議書」
などといった文書にしておくことがあります。
これは離婚成立後に、「言った・言わない」の水掛け論を未然に
防止するためや約束を反故にされるのを防ぐためです。
更に、慰謝料や養育費、年金分割など金銭的な内容に関しては、
取り決めが確実に実行されるよう「公正証書」にする方も
いらっしゃいます。
◆公正証書作成の手順
「公正証書」は法律の専門家である公証人が、公証役場において
作成する公文書であり、特徴的なのは金銭的なことに関しては、
「債務不履行の場合は、強制執行しても構わない」
という内容の文言を入れた「執行認諾文言付公正証書」
にしておけば確定判決と同様の強制執行が可能になることです。
当事者同士で公正証書作成を依頼する場合、
まずは公証人役場へ出向き、または電話で予約して、
2人の話し合いで決まった内容を書いたもの(メモ程度でも可)、
記載内容に関する書類(戸籍謄本など)のほか、
・実印と印鑑登録証明書、または、
・運転免許証やパスポートなど身分を証明できるものと認め印
を持参します。
協議の内容は口頭で伝えても構いませんが、記載漏れなどが
ないようメモ程度でもよいので文書にして持参しておくと
スムーズです。
公証人はその内容をもとに公正証書を作成します。
原本を作成したら、夫婦それぞれが内容を確認し署名押印します。
公正証書は
①原本、②原本の写しである正本、③謄本が作成され、
原本は公証役場に保存されます。
公正証書の作成費用は法律で決められており、
どこの公証役場でも同じです。
その費用は慰謝料や財産分与、養育費など公正証書に
記載する金額によって決まります。
※公正証書作成に要する費用や各公証人役場の所在地は
こちら(日本公証人連合会HP)で確認できます。
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