公正証書と公証人役場について

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何を決める

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

「公正証書」は離婚のみならず、相続に関する遺言や

お金の貸し借りなど金銭支払の際の証明としてよく活用されます。

特にお金に関わることはあとでトラブルになることも多いため、

個人間はもとより企業間でも公正証書を作成するケースは多くあります。

 

離婚に関して言えば、夫婦2人で話し合った内容を、離婚届の提出前に

「念書」「合意書」「覚書」「離婚協議書」

などといった文書にしておくことがあります。

 

これは離婚成立後に、「言った・言わない」の水掛け論を未然に

防止するためや約束を反故にされるのを防ぐためです。

更に、慰謝料や養育費、年金分割など金銭的な内容に関しては、

取り決めが確実に実行されるよう「公正証書」にする方も

いらっしゃいます。

 

 

◆公正証書作成の手順

「公正証書」は法律の専門家である公証人が、公証役場において

作成する公文書であり、特徴的なのは金銭的なことに関しては、

「債務不履行の場合は、強制執行しても構わない」

という内容の文言を入れた「執行認諾文言付公正証書」

にしておけば確定判決と同様の強制執行が可能になることです。

 

当事者同士で公正証書作成を依頼する場合、

まずは公証人役場へ出向き、または電話で予約して、

2人の話し合い決まった内容を書いたもの(メモ程度でも可)、

記載内容に関する書類(戸籍謄本など)ほか、

 

・実印と印鑑登録証明書、または、

・運転免許証やパスポートなど身分を証明できるものと認め印

を持参します。

 

協議の内容は口頭で伝えても構いませんが、記載漏れなどが

ないようメモ程度でもよいので文書にして持参しておくと

スムーズです。

公証人はその内容をもとに公正証書を作成します。

 

原本を作成したら、夫婦それぞれが内容を確認し署名押印します。

公正証書は

①原本、②原本の写しである正本、③謄本が作成され、

原本は公証役場に保存されます。

 

公正証書の作成費用は法律で決められており、

どこの公証役場でも同じです。

その費用は慰謝料や財産分与、養育費など公正証書に

記載する金額によって決まります。

 

※公正証書作成に要する費用や各公証人役場の所在地は

こちら(日本公証人連合会HP)で確認できます。

 

 

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