妻の給料管理に納得できない!

公開日: 

男性30

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

Aさんは、結婚して間もなく単身赴任となり、

現在は 妻と離れて生活しています。

家のお金は妻が管理しており、Aさんの給料もすべて

妻が管理していました。

しかし、家族と離れて暮らすAさんは長年にわたり、

妻が給料を管理していることで、月々の生活費も不足しがちに。。。

また、夫婦としての関係も冷え切っていたこともあり、

妻と離婚して、新しい生活を始めたいと考えていました。?

 

しかし、夫婦関係が冷え切っていても、妻からすれば

今は 生活費を自由に引き出すこともできるので、

生活面では特に 不満はありません。

そのため、妻が離婚に同意してくれる見込みは低い・・・。

また、法定の離婚原因もないので、裁判をしてもメリットは

ないということでした。

 

 

◆離婚調停の不調を防ぐために

離婚調停を行い、Aさんの離婚の意思が固いことを 示せば、

条件次第では離婚が成立ケースもあります。

しかし、いきなり離婚調停を申し立てても相手方は出席せず、

不調に終わる可能性もあります。 ?

 

そこで、現在、妻が管理しているAさんの給料の振込口座を

変更して、 Aさんが給料を管理、そして、 妻に対して、

適正な生活費をAさんから妻へ送金 するようにします。

 

そうすれば、妻はこれまでと同額の生活費の支払いを求めて、

婚姻費用の分担請求調停を申し立ててくることがあります。

この申し立てがあった段階で、こちらからも離婚調停

申し立て裁判所に両調停を同じ日に審理してもらいます。

 

その後、相手方出席のもと、 婚姻費用の分担調停 ・離婚調停

二つの審理が同じ日に行われるので、相手が出席せず調停が

不調に終わる。。。

ということは防ぐことができます。

 

 

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

はじめての方へ

ご相談者様の声

中森 豊