財産分与 不動産のオーバーローン

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3家

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。


マンションや一軒家等の不動産を購入する場合、
金融機関から借入れを行い、

借入金と利息を分割払いすることが多いと思います。

その際、金融機関は、貸付金の回収を確実にするためその不動産に抵当権を設定します。

これは、貸付金の支払いが滞ったら、その不動産を競売して貸付金を回収するためです。

 

しかし、競売代金や売却代金が貸付金を下回れば、(売却代金<貸付金)

借主は、借入金の残額を支払わなければなりません。

このように住宅ローンの借入残高が住宅ローンで購入した不動産の価額を超える場合を

「オーバーローン」といいます。

 

もともと財産分与は請求があると、夫婦の財産関係の清算を行いますが、自宅等が

オーバーローンである場合は、他の共有財産をもって差額の債務部分を補うことができなければ、

財産分与は請求できないことになります。

 

そのため、

その不動産を売却してローンの一部を弁済するか?

それとも、

引き続き一方が居住して、住宅ローンの支払いをするか?

などについて話し合いが必要になります。

 

 

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