離婚の際の保証人と連帯保証人の違いは?
行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
配偶者が独身時代から抱えている借金は配偶者の特有財産なので、離婚の際に財産分与の対象に
なりません。支払い義務は本人にあります。また、結婚してからの借金でも、自分の趣味や
ギャンブルなどに使うための借金であれば、借りた本人に支払い義務があります。
◆支払い義務のある相手の借金とは?
結婚してから一方がした借金でも明らかに生活費のためにしたもの(日常家事債務)であれば、
財産分与の際に分け合う場合があります。ただし、連帯保証人でなければ、第三者からの返済
請求を受けることはありません。
日常家事債務とは、
衣食住の費用、光熱費、家具・調度品の購入、医療費、保険費費用、娯楽費、
子どもの教育費・養育費などです。
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◆「保証人」と「連帯保証人」の違いは?
よく「借金の保証人」といいますが、保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2つが
あります。
「保証人」…債権者から支払いの請求を受けた場合に「まず、借りた本人に請求を!」
という権利があり、借りた本人に返済する資力があり強制執行が可能であれば、強制執行を
求める権利もあります。
「連帯保証人」…上記のような権利はなく、どのような借金でも連帯保証人になっている場合
は、離婚をしても債権者からの支払い請求を受けたら本人にかわって返済をしなければなり
ません。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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