どう見る!?給与明細について
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
会社員の場合、毎月、給与明細を受け取ります。
何気に見ているこの明細ですが、社会保険料や税金が
何のために、どのくらい引かれているのか
案外、分からないことも多いのではないでしょうか?
■雇用形態による社会保障の違い
失業した時など、自身で国民年金や国民健康保険に加入し、
支払うようになるのですが、最初の感想は(私の場合)、
「高ッつ!」でした。
それもそのはず、会社員の場合は厚生年金や健康保険、介護保険などは
会社と折半で済みますが、失業時や自営業になると「全額自己負担」
になります。
比べてみると、、、
・年金 自営業・失業時→国民年金(全額自己負担)
会社員 →厚生年金(会社と折半)
・健康保険 自営業・失業時→国民健康保険(全額自己負担)
会社員 →健康保険(会社と折半)
・介護保険 自営業・失業時は全額自己負担
(満40歳以上から) 会社員は会社と折半
■給与から引かれているもの
①健康保険
原則4~6月の給与からその人の「標準報酬月額」を算定します。
この平均額から、9月分~翌年8月分までの社会保険料が適用されます。
※会社を退職した後も、上記の期間は4~6月の給与の平均額の社会保険料が
適用されるため、その支払いや失業給付金の受け取る額にも影響してきます。
一定の保険料率をかけた額を会社と折半します。
満40歳以上の人には介護保険の支払いも義務づけられます。
②厚生年金
会社員が加入する公的年金制度。こちらも会社と折半しています。
③雇用保険
支給額合計(額面)に対して、保険料率がかけられ、会社と折半して
支払います。
失業時に支給される失業給付金のほか、再就職に向けての教育訓練制度
などもあります。
④所得税
国に納める税金。
課税所得(所得から、基礎控除・配偶者控除などの各種所得控除を差し引いた金額)
に応じて、課税されます。
⑤住民税
都道府県と市町村に納める税金。所得に関わらず税率は一律。
健康保険や厚生年金、雇用保険は、自身が受け取れるお金です。
何のためにどのくらい引かれているのか分かれば、もしも!
のときにも活用できます。
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