どう見る!?給与明細について

公開日:  最終更新日:2015/11/11

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

会社員の場合、毎月、給与明細を受け取ります。
何気に見ているこの明細ですが、社会保険料や税金が

何のために、どのくらい引かれているのか

案外、分からないことも多いのではないでしょうか?

 

雇用形態による社会保障の違い

失業した時など、自身で国民年金や国民健康保険に加入し、

支払うようになるのですが、最初の感想は(私の場合)、

「高ッつ!」でした。

 

それもそのはず、会社員の場合は厚生年金や健康保険、介護保険などは

会社と折半で済みますが、失業時や自営業になると「全額自己負担

になります。

比べてみると、、、

・年金    自営業・失業時→国民年金(全額自己負担)

       会社員    →厚生年金(会社と折半

 

・健康保険 自営業・失業時→国民健康保険(全額自己負担)

      会社員    →健康保険(会社と折半

 

・介護保険     自営業・失業時は全額自己負担

(満40歳以上から) 会社員は会社と折半

 

給与から引かれているもの

①健康保険

原則4~6月の給与からその人の「標準報酬月額」を算定します。

この平均額から、9月分~翌年8月分までの社会保険料が適用されます。

 

※会社を退職した後も、上記の期間は4~6月の給与の平均額の社会保険料が

適用されるため、その支払いや失業給付金の受け取る額にも影響してきます。

一定の保険料率をかけた額を会社と折半します。

満40歳以上の人には介護保険の支払いも義務づけられます。

 

②厚生年金

会社員が加入する公的年金制度。こちらも会社と折半しています。

 

③雇用保険

支給額合計(額面)に対して、保険料率がかけられ、会社と折半して

支払います。

失業時に支給される失業給付金のほか、再就職に向けての教育訓練制度

などもあります。

 

④所得税

国に納める税金。

課税所得(所得から、基礎控除・配偶者控除などの各種所得控除を差し引いた金額)

に応じて、課税されます。

 

⑤住民税

都道府県と市町村に納める税金。所得に関わらず税率は一律。

 

健康保険や厚生年金、雇用保険は、自身が受け取れるお金です。

何のためにどのくらい引かれているのか分かれば、もしも! 

のときにも活用できます。

 

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