年金分割の手続き まず何からすればよい?

公開日:  最終更新日:2016/01/11

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

◆年金分割の対象者は厚生年金、共済年金加入者

離婚をした時の年金分割制度は厚生年金共済年金を対象にした制度です。

自営業などで夫婦ともに国民年金のみに加入しているご夫婦や厚生年金基金は対象になりません。

 

◆年金の仕組みは?

●分割制度が実施される前(2007年以前)・・・

夫婦の合意により厚生年金を財産分与の対象として、離婚後も妻が元夫から夫が受ける厚生年金の

何割かの支払いを受けることはできました。しかし元夫が死亡すると年金の支給は打ち切りになり、

妻への支払いもなくなっていました。

 

●分割制度以降~(2007年4月から)

離婚後、夫の年齢に関係なく、妻が年金の受給年齢に達すると、分割された標準報酬部分も含めて

計算された老齢厚生年金が妻名義で終身支給されるようになりました。確実に、そして終身受け取れる

ということは分割制度の大きなメリットです。

※ただし、年金分割請求は離婚後2年を過ぎるとできなくなります。

◆では最初の手続きは?

最寄りの日本年金機構へ「年金分割のための情報通知書」を請求します。

この通知書にはご夫婦の分割の対象となる婚姻期間や厚生年金の標準報酬額が記載されています。

請求は夫婦の一方または双方が取り寄せ可能。この情報の請求は離婚前または離婚後にもすることが

できます。

 

●この請求に必要な書類は・・・

・「年金分割のための情報提供請求書」(最寄りの年金事務所の窓口でもらえます)

・請求者本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金通知書

・婚姻期間等を明らかにすることができる市町村長の証明書または戸籍謄本もしくは抄本

・事実婚関係の場合は、世帯全員の住民票の写し等のその事実婚関係を明らかにすることができる書類。

?※情報提供の請求手続きについてはこちら (日本年金機構HP)

 

◆情報通知書の請求後は?

当事者で話し合い、合意したら当事者双方が年金事務所で年金分割の請求手続きを行います。

※離婚公正証書で合意した年金分割等を明らかにすることができる場合は、当事者一方での手続き

 も可能です。また、共済年金については現在、または過去に所属していた共済組合への問合せと

 なります。 

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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