健康保険で受けられる保障はなに?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
健康保険は月々の保険料を支払えば、医療費の7割を負担してもらうだけ
ではなく、他にも保障を受けられます。
〇高額療養費制度
私たちが病院などの窓口で支払う医療費を、一定額以下に抑えるための制度です。
1か月にかかる医療費について、自己負担額の限度を超えた金額を健康保険が
負担してくれます。
例えば・・・100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合、一般の場合
→高額医療費として、21万2,570円が支給され、自己負担額は8万7,430円
となります。
〇傷病手当金、出産手当金
傷病手当金・・・治療のために仕事を休んだ場合、4日目から最大1年6カ月の間、
標準報酬日額の3分の2が支給されます。
出産手当金・・・出産のために仕事を休んだ場合に、出産日の42日前から出産日
の翌日以降の56日目まで標準報酬日額の3分の2が支給されます。
ただし、傷病手当金、出産手当金は、健康保険の加入者(主にサラリーマン、OLなど民間会社の
労働者)に保障されるもので、国民健康保険(主に自営業、無職の人)にはこのような
保障制度はありません。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-60361(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md
Your Message