協議離婚の進め方とポイント

公開日:  最終更新日:2016/01/09

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。

 

夫婦が離婚について合意し、市区町村役所に離婚届けを提出し、受理されれば協議離婚は

成立します。この場合、離婚の理由は問われません。「お金はいらないから、とにかく

別れたい」という方も少なくありませんが、一時の感情で離婚届に判を押してしまうと、

離婚成立後に後悔する場合もあります。また、自分の要求を明確にすることは大事ですが、

一方的に押しつけるのではなく、時には譲歩も必要な場合もあります。

以下、離婚協議を進める際のポイントを書き出してみました。

 

◆トラブルを防ぐために離婚前に決めておくこと

満20歳の子どもの親権、面接交渉権

 別れた親には子どもに会う権利があります。子どもを引き取った側は、別れた相手とは会わせたく

 ないと思っていても、理由なく、子どもの面会を拒否することは認められません。話がまとまらな

 い時は家庭裁判所に「面接交渉の調停」を申し立てることもできます。

 

養育費、慰謝料、財産分与、年金分割

 金額的な条件は、離婚後に話し合うのは困難な場合が多いのが現実です。慰謝料請求は離婚成立後

 3年で時効財産分与や年金分割の請求期間も離婚成立後2年以内の定めがあります。内容はできるだけ

 具体的に、くわしく決めておきます。

 

子どもの戸籍と姓

 例えば母親が親権者となって子どもを引き取った場合でも、子どもの戸籍と姓を変更する手続きを

 行わなければ戸籍は別々のままになってしまいます。親権者である母親と同じ戸籍にしたい場合は、

 1.離婚の際に、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る

 2.家庭裁判所に、子どもの氏の変更許可を得る手続きをとる。

 3.変更許可を得たら、子どもを母親の戸籍に入籍させる。

 などの手続きが必要となります。

 

離婚についての合意はできたものの、さまざまな取り決めについて不安や疑問・争いがある

場合は、やはり専門家のアドバイスや家庭裁判所で調停などの利用を受けることが離婚協議を

進める上で、必要になるかと思います。


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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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