離婚協議書の書き方は?
行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
離婚協議書は自分でも作成することができます。
書き方についてですが、
○書式は自由(たて書き・よこ書きどちらも可)
○ワープロ書き・自筆どちらも可
○印鑑は実印が一般的(何かあった際、証拠能力が高まるため)
○作成部数は2部(夫婦お互いが1部ずつ保管)
作成するまでの手順としては、
①まず自分が望む離婚条件を紙に書いてみる。
②考えて作った条件をもとに相手と話し合い、条件を決める。
③お互い取り決めた条件を離婚協議書にして署名する。
④お互い1部ずつ保管する。
※印鑑登録証明書を添付して保管すると何かあった時に効果的です。
夫婦間で合意しお互い納得して文書にしていても、法律に照らし合わせた結果、無効に
なるような取り決めは効力がありません。
例えば… 公序良俗に違反するような場合、法律に違反するような場合、またはあまりに多額
の金額を請求している場合、など、があります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
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