離婚協議書に書くことは?
行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
離婚協議書に書く内容はその夫婦それぞれによって条件が異なりますが、
一般的には、
・親権
・養育費
・慰謝料
・財産分与
・面接交渉 などがあります。
基本的にお互いの合意により決めればよく、「これは入れてはいけません」
という条件はありません。
離婚の原因が下記に該当する場合、それぞれについて取り決めしておく必要があります。
例えば・・・
○精神的苦痛に対するもの ⇒慰謝料(金額や支払い方法など)
○子どもがいる場合 ⇒親権や養育費、面会日数など面接交渉の条件など
○結婚生活が長い夫婦 ⇒財産分与や年金分割について
○暴力・ドメスティックバイオレンス(DV)など⇒面会日数や時間、近寄らない条件など
法律的に不備がないかどうかはやはり法律家を利用したほうが安心かと思われます。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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